今回は著作権について広告デザインとの関連性と合わせてご紹介いたします。
著作権とは
著作権とは、個人の考えや感情を創作物として表現したものを保護するための権利です。
例えば、小説、絵画、写真、音楽、映像など創作性が認められるものは著作権の対象となります。アイデアなど無形のもの、事実を伝える情報、データ情報、工業製品は著作権の対象外となります。また、動物やAIが作成したものも著作権の対象外です。
著作権によって保護された創作物は著作物、創造した方を著作者と呼びます。
著作物は著作者による利用が独占され、第三者の利用を許可(著作権利用許諾)したり、逆に利用を拒否することができます。そして、第三者は著作者の許可なく著作物を利用することができません。
著作権で保護される期間
著作権は創作されたと同時に権利が発生します。特許権や商標権のように行政機関への申請は必要ありません。
著作物の安全性を確保するために、著作者名や公表日を文化庁に登録する制度は別に設けられています。
著作権の保護期間は著作者の逝去後70年間で、著作者が存命の内は保護期間が継続されます。
ただし、著作物の名義が無名や変名、もしくは団体名義となっている場合は公開時点から70年間が保護期間であると定められています。
デザイン制作で注意すべき著作権
広告のデザイン制作において著作権は深く関わりがあります。
DMなどの広告印刷、WEB広告などを制作する際に利用する写真やイラスト等が、著作権によって保護されていることがあります。
例えば、DMのデザイン制作で、インターネット上にあるイラストや写真を無断で使用してしまった場合、著作権の侵害に該当することがあります。
また、無断でイラストや写真を編集する行為、類似した創作物の作成、自分が創作したものだと偽る行為も著作権の侵害に値します。
故意、過失にかかわらず、著作権を侵害した場合、著作者より広告の差し止めの要請を受けることや損害賠償を請求されること、場合によっては刑罰対象となることがあります。
商用利用で守るべきこと
商用利用とは、営利目的で素材等を利用することを指します。
著作権で保護されているイラストや写真は、第三者の利用が許可されていても、広告での利用が禁止されている場合など条件はさまざまです。
例えば、インターネット上にある素材集で商用利用が許可されていないケースです。これは、営利を目的としない利用に対する許可はあるものの、営利目的の利用は認められていません。
また、商用利用を認めている素材についても、素材のデザインを編集する行為を禁止したり、特定の用途での利用を禁止するなどの条件が設けられている場合もあります。
素材集を運営しているサイトには必ず利用規約や禁止事項が記載されているため、著作者や運営側が設けた条件を確認した上での利用をオススメします。
広告のデザイン制作に限らず、使用するイラストや写真が著作権フリーか、利用許諾がされているものか、商用利用が可能なものかを確認した上でデザインに取り入れることが大切です。
最後に
ガリバーはDMの印刷・発送にとどまらず企画からお客様を全面サポートしています。
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