2024年10月1日より郵便料金が値上げされました。
値上げに伴い、これまで第一種郵便や第二種郵便で発送していたDMの発送方法をゆうメールに切り替えることを検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかしDMの内容によってはゆうメールでは発送ができないものもあります。
今回のコラムではゆうメールでは発送ができない信書についてご紹介します。
信書とは
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法(第4条第2項)に規定されています。
特定の受取人とは、差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。
意思を表示し、又は事実を通知するとは、差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
文書とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。
よく勘違いされる方がいらっしゃいますが、信書という発送方法があるわけではなく、訴求する内容が信書に該当するかどうかとなります。
DMにおける信書の発送方法は第一種郵便・第二種郵便となり、信書か信書ではないかで発送費の定価が変わることはありません。
意思を表示、または事実を通知するとは
総務省のサイトで公開されている信書の考え方には、「差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。」と記載があります。
この文章を細分化し、それぞれDMでよく使われるキャッチコピーをまとめました。
差出人の考えや思いを伝えている
・商品Aを購入された皆さまだけへのご案内です
・○○様だけに特別なご案内です
・クレジットカードの支払方法を今からでもリボ払いに変更できます
現実に起こる事柄などの事実を伝えている
・4月に誕生日を迎えるあなたへ
・ファンクラブ会員の有効期限が迫っています
現実に存在する事柄などの事実を伝えている
・ゴールドカード会員の皆さまへ
・お子さまがいる保護者の皆さまへ
・△△大学を卒業の皆さまへ
・□□マンションをご所有の皆さまへ
・先日株式会社◇◇にお問い合わせいただいたお客様へご連絡しています
なぜ信書かどうかを気にするのか
DMの企画や発送を担う会社が信書かどうかを確認する理由は2つあります。
1つ目は、信書は日本郵便と信書便事業者だけが送達できるので、地域に特化した発送サービスを利用する事ができない点です。ただし日本郵便のサービスであり、DMの発送には欠かせないゆうメールは、荷物を送達するサービスのため信書を送ることはできません。
2つ目は、第一種郵便・第二種郵便の割引率が変わる点です。
郵便は1,000通以上、2,000通以上を同時に差し出すことで適用される割引があります。中でも広告郵便物割引は8~43%と割引率が非常に高いのですが、信書に該当する場合はこの割引を適用できない場合があります。
先ほど発送費の定価は変わらないと記載しましたが、割引率が異なることから支払額は部数が多くなればなるほど差が開いていきます。
最後に
DMを企画する上でターゲットをより細かくセグメントする事は非常に重要ですが、訴求内容をターゲット層やペルソナにあてた内容にするのか、その先に実在する個人にあてた内容にするのかを考えるとわかりやすいかと思います。
信書に該当するのかどうかは判断が難しいので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
ガリバーはDMの印刷・発送にとどまらず企画からお客様を全面サポートしています。
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