今回は、ダイレクトメールの中でも代表的な“郵便はがき“についての基本的なルールをご紹介します。
郵便はがきの基本ルール
今回のテーマとなる郵便はがきは第二種郵便に属する郵便物です。
郵便はがき(第二種郵便)にはサイズと重さで決められた条件があります。

上記の基本ルールに収まったはがきを第二種郵便として取り扱い、定形郵便、定形外郵便より割安で投函をすることが可能です。
ガリバーでもこの条件に納めるべくサイズや紙厚を調整しながら製品を作成しています。
また、郵便はがきにはサイズや重さ以外にも決められたルールがあります。
ここからはガリバーが得意とする圧着式郵便はがきを例に意外と知らない郵便はがきのルールをご紹介いたします。
今回ご紹介する内容は、多くの方からご相談をいただき、改善のご提案をさせていただいた内容です。
郵便はがきの本体を示す表記
郵便はがきには“本体”と呼ばれる紙面があります。
表裏どちらかに「郵便はがき」もしくは「POST CARD」という表記があると思います。その表記こそがはがきの“本体”を示しています。
例えば2つ折りの圧着はがきがあるとします。この場合、“本体”はどの紙面よりも大きい必要があり、例えば加工でズラシ折りやコーナーカット(角切り)を入れる場合、はがきの“本体”が短かったり、角切りをされていてはいけないという決まりがあります。
一番大きい紙面をはがきの“本体”とし、その他の紙面はあくまで“添付物(付属)”という扱いになります。
ズラシ折りで片面を短くしたり、コーナーカットを入れる際は“添付物”に施す必要があります。
また、「郵便はがき」「POST CARD」の表記は紙面上部もしくは左中央に記載をしなければなりません。

はがき1面あたりの添付物の制限
はがき本体に上記でもご説明した“添付物”を付け足すことができます。
しかし、添付物は本体の片面に対して付け足すことができるのは1枚のみという制限があります。
例えばZ折りはがきの場合、はがきの“本体”に対しておもてとうらに1枚ずつ添付物が圧着される加工となります。
添付物の上からさらに目隠しシールを貼るなど、片面に2枚以上の添付物をつけることはできないという決まりがあります。

圧着はがきは全面圧着が必須
上記と合わせて気を付けなければならない点として 添付物は全面圧着するという決まりがあります。
圧着加工の場合は圧着面全面にニスやのりを塗布して隙間なく圧着をし、シールなどは郵送中にも剥がれない粘着性のあるタイプを使用する必要があります。
中面に空洞ができるふちのり圧着や、シール留め、ホチキスのような1点留めなどははがきと認められずに投函ができなくなります。
また、添付物を含めて1通あたりの重量を6g以内に仕上げる必要があります。

ここまで、あまり知られていない郵便はがきのルールについて3点ほどご紹介をさせていただきました。
ガリバーではこのような課題も改善・解決するノウハウがございますので、お気軽にご相談ください。
近年、郵便法に基づく運用の厳格化が各郵便局にて加速しています。
ルールを知り、正しくダイレクトメールを作成できるよう、ガリバーが皆さんのDM作りをお手伝いいたします。
最後に
ガリバーはDMの印刷・発送にとどまらず企画からお客様を全面サポートしています。
この記事の詳細やDMサンプル、成功事例などお気軽にお問い合わせください。