以前、圧着式郵便はがきの制作に関するルールをご紹介させていただきました。
ですが、実はまだご紹介しきれていないはがきのルールがあります。
それが、往復はがきのルールです。
往復はがきとは、往信用と返信用のはがきが1つになった仕様のはがきです。
今回は、郵便局で販売しているはがきではなく自分で作成する私製の往復はがきと圧着式往復はがきのルールについてご紹介します。
目次
往信はがきと返信はがきを区別する表記
往復はがきを送る際は必ず往信はがきと返信はがきを区別します。
一般的なはがきには、第二種郵便で発送可能なはがきであることを示すために「郵便はがき/POST CARD」と表記がされています。往復はがきの場合は、往信はがきに「郵便往復はがき(往信)」、返信はがきに「郵便往復はがき(返信)」と表記します。
この表記は、宛名面に表記する必要があり、往復はがきは展開時に宛名面が必ず左側にくるように作成します。(往信/返信どちらも同様)
表記がなかったり、表記の位置が間違っていると、往信部分と返信部分をはっきりと区別することができず、第二種郵便で送ることもできなくなるので注意が必要です。
往復はがきのサイズのルール
往信はがきと返信はがきはどちらも同じサイズでなければいけないという決まりがあります。
往復はがきの最大サイズは、長辺154mm以内、短辺は往信返信ともに107mm以内となります。
そして、最小サイズは長辺140mm以上、短辺は往信返信ともに90mm以上となります。
往復はがきの重さのルール
往復はがきは往信はがきと返信はがきを合わせて、4g~12g以内に収める必要があります。
ここで注意をしなければいけないのが返信はがきの重さです。
通常はがきの重さは2g~6g以内でなければならず、このルールは返信はがきにも適用されます。
つまり、返信はがき単体で2g~6gとなるように作成する必要があります。
返信はがきの重さが2g以上になるかどうかは、紙の厚さやサイズで決まるので、デザイン制作を進める前に必ず確認しましょう。
往復はがきの折り方のルール
往復はがきを送る際は、往信はがきと返信はがきの短辺を揃えて2つに折って投函します。
その際は、往信はがきの宛名面が必ず外側にきて、宛名面の右側に折り目がくるように折ります。(横型の場合は折り目が宛名面の下にくるようにします)
往信はがきと返信はがきは圧着されていない状態である必要があります。
圧着式の往復はがきを作成する際の注意点
返信はがきには、圧着(添付物の貼り付け)ができません。
圧着式の往復はがきを作成する場合は、必ず往信はがき側に圧着するようにしましょう。
その際、「郵便往復はがき(往信)」の表記がおもて側にはっきりと見えるように圧着しなければいけません。そのため多くの場合、宛名面のうら側が圧着面となります。
添付物の貼り位置の注意点
添付物を貼る際は圧着面などにも注意が必要です。
はがきは本体に対して片面1枚までしか圧着することができません。
圧着のない仕様の場合は往信はがきのおもてうらにそれぞれ1枚ずつ、圧着のある仕様の場合は往信はがきの圧着されていない面に1枚だけ貼ることができます。
貼り位置をあらかじめ確認してからデザインを作成しましょう。
※返信の際は、目隠しシールを返信はがきに貼って投函することができます。
返信はがきの郵送料は広告主が負担
返信はがきの郵送料は、往復はがきの広告主が負担します。そのため返信はがきにはあらかじめ切手を貼るか、料金受取人払の表記をいれて投函する必要があります。
料金受取人払とは、返信のあった郵便物の通数分の郵送料と19~34円の手数料を支払うことで利用できるサービスです。
事前に郵便局に承認を受ける必要があり、100通以上の同時差出や、郵便物に指定の表記を入れるなど、適用にはルールや審査があります。
※切手は添付物には含まれないため、事前に返信はがきに貼って投函することができます。
ここまで、往復はがきと圧着式往復はがきのルールについて合計7点ご紹介をさせていただきました。
通常の郵便はがきにはない往復はがき特有のルールが数多くあります。
これから往復はがきの実施を検討されている方はお気軽にご相談ください。
最後に
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